興信所の身元調査はどこまで調べられるのか

興信所の身元調査

興信所の身元調査では、依頼をする人が調査対象のどういった情報を知りたいのかで、調査の内容が変化します。
例えば、結婚を前にして、婚約者の昔の交友関係、とりわけ離婚歴の有無を調べる場合、相手の戸籍謄本を見るわけにはいかないので、婚約者の周囲の人間から聞き込みをしたり、婚約者の行動を監視して、元妻や子供と接触していないかを調べるといった方法で身元調査を行います。

 

これは一つの例ですが、興信所の身元調査で調べることができる情報というのは限りがあります。

 

身元調査で調べることができるものとして下記があります。

 

  • 既婚、未婚の確認
  • 現住所、実家の住所
  • 勤務先の住所

などです。

 

少ないと思うかもしれませんが、これらの情報のほかに、興信所では独自の方法で相手の情報を調べているので、身元調査の詳しい方法までは確認することが困難です。

 

ただ、この身元調査で調べてはいけない、興信所が調べることができない情報もあります。
それは、差別に関する調査を行ってはいけないと、興信所が守るべき法律で定められているのです。

 

そのため、身元調査で差別に利用できる情報を調べようとしたら、興信所側から調査することができないと言ってくるはずです。

 

しかし、こうした法律があるにも関わらず、違法な手段で身元調査をしたり、差別につながる情報を調べたりする業者はあるようで、そうした業者は悪質なところですから、依頼などしないほうがいいです。